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小中高等学校におけるモビリティ・マネジメント教育の普及に向けての支援事業

1.趣旨

環境に配慮した交通行動を推進する方策の一つとしてモビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)があります。

しかしながら、モビリティ・マネジメント教育は地域の交通事情により取り組みが異なるため、普及にあたっては地域の実情に合ったプログラムや教材が必要となります。また、学校教員は交通の専門家ではないため、学校側の単独での取り組みは難しく、地方公共団体の積極的な支援が不可欠です。そこで公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団(以下、エコモ財団)では、モビリティ・マネジメント教育の普及を図るため、継続的に実施される拠点づくりを目的とした自治体や学校へ支援する他、指針となる教育宣言の発行や教員向けテキストの出版、などを行っています。

本事業は、小中学生・高校生を対象にしたモビリティ・マネジメント教育に取り組む地方公共団体に対して、ノウハウの提供や資金面での支援を行い、継続的に実施するための拠点づくりを目的として実施するものです。

2.募集内容

(1)プロジェクトの内容

小中高等学校におけるモビリティ・マネジメント教育の継続的な実施のための仕組みづくりを目指す取り組みを募集します。

(2)実施体制

  • 行政、学校・教育関係者、市民団体、学識経験者等からなる委員会形式で、プロジェクトの構想立案、実施計画策定、事後評価、フォローアップ等を行うこと
  • 同委員会の委員長は学識経験者とし、できる限り地元から選出すること
  • プロジェクトの実施にあたり、コンサルタントや市民団体等に事業の一部を委託する場合は、当該地域の交通事情に詳しい業者・団体を活用することが望ましい

(3)募集件数

1件

3.支援内容

エコモ財団は、以下のことを通じて、モビリティ・マネジメント教育に関するノウハウの提供や資金面での支援等を行います。

(1)運営面での支援

情報提供、及び情報収集の支援

(2)資金面での支援

  1. 支援対象経費
    • 委員会運営費(委員及び講師への謝金、旅費交通費、会場費等)
    • モビリティ・マネジメント教育実施費用(業務委託費、印刷製本費、資料等の購入費用等)
  2. 支援限度額
    • 1プロジェクトにつき、1年あたり250万円程度

(3)支援期間

原則3年間

4.応募資格

本事業の応募資格者は、都道府県又は市区町村とします。

2度目の申請を行う場合は、前回の支援終了後から5年以上経っていることが必須となります。

5.支援申請方法

(1) 応募書類の書式(応募様式)について

支援申請する場合は、令和6年6月15日(当日消印有効)までに以下の書類2点を添付して、下記宛に提出してください。

  1. 小中高等学校におけるモビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)の普及に向けての支援事業 支援申請書
  2. 小中高等学校におけるモビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)の普及に向けての支援事業 実施計画書

(2) 提出方法

郵送での提出を厳守とします。なお、提出いただいた申請書類一式は返却いたしません。

(3) 提出先

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル10階

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 交通環境対策部 岡本宛

(4) 募集期間

令和6年6月15日(当日消印有効)

6.支援対象プロジェクトの選定

受理した申請書は、「モビリティ・マネジメント教育(交通環境学習)普及検討委員会」において審査を行い、選定します。なお、必要に応じてヒアリングなどにより申請内容の確認を行います。

7.実施期間中の確認

エコモ財団は、支援団体が開催する委員会に事務局として参加するとともに、授業を見学します。また、複数年に渡る事業であっても、年度ごとに支援申請をしていただき、実施計画等の確認を行います。

8.実施結果の報告施期間中の確認

事業完了後、すみやかに事業完了報告書をエコモ財団宛に提出していただきます。令和6年度の実施期間は、最長で令和7年3月24日までとします。なお、複数年度に渡る事業であっても、年度ごとに事業完了報告書を提出していただきます。

エコモ財団は、事業完了報告書が提出されたときは書類審査及び必要に応じて現地検査等を行います。その結果、事業の成果が支援決定の内容に適合すると認めたときは、支援額の決定を行い、支援団体に確定通知をします。

9.費用の支払い

エコモ財団は、提出された支援申請書の内容を吟味し、支援費の交付が適当と認められた場合、支援申請書に記載された額を支援事業者に振り込みます。ただし、確定通知額がこれを下回る場合は、年度末までに、余剰金をエコモ財団まで返金していただきます。 また、エコモ財団が必要であると認める場合は、精算払いとすることができます。

さらに支援金にかかわる契約については、当財団と当該自治体との契約を原則としますが、事情がある場合には当財団と業務委託事業者との契約とすることもできますので、事前にご相談ください。

10.その他

支援事業の実施状況や事業完了報告書等は、エコモ財団に帰属するものとし、モビリティ・マネジメント教育の普及のためにホームページ等で公表します。

11.実施スケジュール

令和6年 6月15日 申請締切(当日消印有効)
令和6年 7月 ヒアリング等実施
令和6年 7、8月 委員会において審査の上、支援自治体を選定
令和6年 8月 契約手続き・手続き終了後支援開始
令和7年 3月24日 実施期間終了
令和7年 3月31日 事業完了報告書等確認後、令和6年度分支援金額確定

募集要項等ダウンロード

募集要項
申請書
実施計画書